アニマルカフェは、動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)のルールのもとで営業しています。行く側が知っておくと、店のページに書かれていることの意味がわかりやすくなります。ここでは、公開されている資料から主な決まりを整理します。法令の正確な内容は、環境省の資料や法令の原文で確かめてください。
第一種動物取扱業の登録
動物を見せたり触れさせたりして営業する店は、「展示」などの種別で第一種動物取扱業の登録を受ける必要があります。登録を受けた店は、登録番号や種別などを書いた標識を、店内の見やすい場所やウェブサイトに掲げることになっています。店の公式サイトの下のほうに、登録の表示が出ていることが多いのはこのためです。
このサイトでは、登録の表示に動物取扱責任者の名前が並んで書かれることがあるため、登録番号は載せていません。
犬と猫の展示時間
2012 年の法改正にともなう省令の改正で、犬と猫の展示は原則として午前 8 時から午後 8 時までの間に行うことになりました。夜の展示が動物の負担になるという考えからです。
ただし猫カフェには例外があり、環境省の資料によると、生後 1 年以上の猫で、休息できる場所へ自由に移動できる状態で展示する場合には、午後 10 時まで展示できるとされています。東京の猫カフェで閉店が 20〜22 時の店が多いのは、この決まりと関係があります。このサイトの猫カフェのうち、いちばん遅い閉店が 21 時以降の店は 10 店です(掲載店全体での数)。
2026 年の環境省の実態調査
2026 年 8 月下旬、環境省が動物カフェの実態を調べる方針だと報じられました。報道によると、まず施設の数や飼育している動物の種類などの基本的な情報を集め、動物愛護管理法の基準(飼育の場所の広さ・清掃など)に照らして確かめるとされています。違反の疑いがあれば立ち入り検査もありうると伝えられています。
背景には、2025 年の WWF ジャパンの調査で、絶滅のおそれのある種を飼育している店や、衛生の管理が十分でない店があったと報告されたことなどがあります。このサイトは店や動物の扱いを評価しませんが、こうした動きで閉店や業態の変更が増える可能性があるため、確認日を店ごとに出し、定期的に確かめ直しています。
行く側ができること
- 店のルール(触れ方・休憩時間・撮影)を守る
- 公式サイトに動物取扱業の登録の表示があるか見てみる
- 気になる点があれば、店や自治体の動物愛護の窓口に問い合わせる